医療費控除の適用を受けられるケース

スリランカのアーユルヴェーダ療法を単なるリラクゼーションとしてではなく、治療として受けられた方は、確定申告の際に、当センターでの治療費が医療控除の対象になる場合があります。

 

特に日本で西洋医学の治療を受けられている方は、その病気の治療ということで控除の適用対象になる確率が高いのではないかと思います。ぜひお試しください。

以下、過去に控除を受けられた方からの手続き成功事例です。ご参照ください。

 

過去に申請された方の成功事例情報

私が申請した税務署:荏原税務署 担当官個人課税第2部門

提出した資料

     Medical Record(医師のサイン入り)

     項目入りの領収書(治療滞在費であって、決して遊びにいくための滞在ではないことがわかるもの)

     薬のリスト

 

私が医療費として認定を主張した根拠

     原因不明・治療方法不明の病気で、日本の医師からは治療としてできることはないと言われた

     そのためスリランカに行き、アーユルヴェーダの国家資格を持つ医師からの治療を受けた

     既に他の税務署で同様の治療を受けた方が申請を通っている

     アーユルヴェーダは、スリランカでは医療であり、国家資格を持った医師が治療にあたっている

     「シャンティランカ」はスリランカの「Shantilanka」の日本の窓口である。

     Shantilankaは治療施設であり、アーユルヴェーダ医師が常駐して治療に当たっている滞在型医療施設である。

申請を試みられる方へ

 上記内容は、2016年に申請をされた方からの情報です。

コロナ騒動以後、日本の医療システムが変更されているかもしれませんので、各地域の税務署にご確認くださいませ。

 

国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm